オフィスをリノベーションする際の減価償却の考え方とは?
オフィスビルのリノベーションや設備更新を行う際、工事費用の経費処理は収支計画に大きく影響します。
同じ工事でも「資本的支出」と「修繕費」のどちらに該当するかによって、経費計上の方法やタイミングは異なります。
また、資本的支出に該当する場合は減価償却や耐用年数の理解も欠かせません。
本コラムでは、資本的支出と修繕費の違い、減価償却の考え方を解説します。
- どんな人向け?
- オフィスビルのリノベーションや設備更新を検討しているオーナー
- 工事費用の経費処理や減価償却の仕組みを理解したい方
- 改修工事の投資判断を収支面から検討したい方
- 本コラムのポイント
- 資本的支出と修繕費の違いが分かる
- 減価償却と耐用年数の基本が理解できる
- リノベーション費用を判断する際の考え方が分かる
- 結論
リノベーションや設備更新の工事費用は、建物や設備の価値向上につながる場合は「資本的支出」、原状回復や維持管理を目的とする場合は「修繕費」として扱われます。
資本的支出は減価償却によって複数年にわたり経費化し、修繕費は当期に一括で経費計上できるのが一般的です。
工事内容によって税務上の扱いは大きく異なるため、工事費だけでなく減価償却や耐用年数も踏まえて投資判断を行うことが重要です。
資本的支出と修繕費の違いを理解する
オフィスビルのリノベーションや設備更新を行う際にオーナーが最初に確認すべきなのが、その工事費用が「資本的支出」に該当するのか、「修繕費」として扱われるのかという点です。
なぜなら、同じ工事費用でも税務上の扱いが大きく異なるためです。
- 修繕費:工事を行った年に全額を経費として計上できる
- 資本的支出:減価償却を通じて複数年にわたり経費化する
まずはこの違いを理解することが重要です。
資本的支出とは
資本的支出とは、固定資産の価値を高めたり、使用できる期間を延ばしたりするために支出する費用を指します。
単なる修理ではなく、建物や設備の性能向上につながる工事が対象です。
例えば次のような工事は資本的支出として扱われるケースが一般的です。
- エレベーターの全面更新
- 共用部のグレードアップ工事
- 空調設備の全面入替
- エントランスの大規模改修
- 老朽設備を高性能設備へ更新する工事
これらは建物の収益力や競争力を向上させる効果があるため、税務上は新たな資産を取得したと考えられます。
そのため、工事費を一括で経費化するのではなく、耐用年数に応じて減価償却(次章にて解説)を行う必要があります。
建物の競争力向上を目的としたリノベーションについては、以下のコラムも参考にしてください。
あわせて読みたい: [ 築古の賃貸オフィスビルを魅力的に再生するリノベーション戦略 ]
修繕費とは
一方で修繕費とは、建物や設備を元の状態に戻すために支出する費用です。
建物の価値を高めることではなく、現状維持や原状回復が目的となります。
例えば次のような工事が該当します。
- 雨漏り補修
- 外壁の部分補修
- 故障設備の同等品交換
- クロスの張替え
- 塗装補修
また、国税庁の基準では以下のような支出も修繕費として処理できる場合があります。
- 修理・改良費が20万円未満の場合
- おおむね3年以内の周期で行われる修繕の場合
- 原状回復を目的とする工事の場合
さらに資本的支出か修繕費か判断が難しい場合でも、以下のいずれかに該当すれば修繕費として処理できるケースがあります。
- 支出額が60万円未満
- 固定資産取得価額のおおむね10%以下
ただし実際の判断は工事内容によって異なるため、税理士への確認が必要です。
資本的支出と修繕費の違い
| 項目 | 資本的支出 | 修繕費 |
|---|---|---|
| 目的 | 価値向上・耐久性向上 | 原状回復・維持管理 |
| 経費処理 | 減価償却 | 当期一括計上 |
| 節税効果 | 複数年に分散 | 当年に反映 |
| 代表例 | EV更新、空調更新 | 補修、塗装、修理 |
オーナーにとって重要なのは「工事費の金額」ではなく、工事によって建物の価値が上がるのか、それとも元の状態に戻すだけなのかという視点です。
減価償却とは
資本的支出に該当する工事を行った場合、工事費用は減価償却によって経費化していくことになります。
減価償却とは、建物や設備などの資産取得費用を、使用できる期間に分けて経費計上する仕組みです。
例えば1,000万円の設備を導入した場合、その年に1,000万円全額を経費計上するのではなく、耐用年数に応じて少しずつ費用化します。
これは設備や建物が長期間にわたり収益を生み出すためです。
収益を得る期間に合わせて費用も配分するという考え方が、減価償却の基本になります。
なお、土地は時間の経過によって価値が減少する資産ではないため、減価償却の対象にはなりません。
減価償却のポイント「耐用年数」とは
減価償却を理解するうえで欠かせないのが耐用年数です。
耐用年数とは、その資産を税務上何年間にわたって減価償却するかを定めた期間です。
実際に使える年数ではないため、注意が必要です。
オフィスビルでは建物構造によって耐用年数が異なります。
| 建物構造 | 耐用年数 |
|---|---|
| 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 50年 |
| 金属造(骨格材肉厚4mm超) | 38年 |
また、設備ごとにも耐用年数が定められています。
| 建物附属設備 | 耐用年数 |
|---|---|
| 冷暖房設備 | 6年 |
| インターホン | 6年 |
| 電気設備・照明設備 | 15年 |
| 給排水・衛生設備 | 15年 |
同じリノベーション工事でも、どの設備に該当するかによって減価償却期間は変わります。
そのため、工事計画の段階で耐用年数を確認しておくことが重要です。
減価償却費の計算方法
資本的支出に該当する工事費用は、新たな資産を取得したものとして減価償却費を計算します。
減価償却の方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。
定額法
毎年同じ金額を経費計上する方法です。
計算がシンプルで収支計画を立てやすいという特徴があります。
【計算式】取得価額 × 償却率
定率法
未償却残高に償却率を掛けて計算する方法です。
初年度の償却額が大きく、年数の経過とともに減少していきます。
【計算式】(取得価額-償却累計額)× 償却率
リノベーション費用の減価償却計算例
- 例:金属造オフィスビルの共用部改修に1,000万円を投資した場合
耐用年数38年、償却率0.027とすると、以下のようになります。
1,000万円 × 0.027 = 27万円
そのため、年間27万円を減価償却費として計上します。
また、給排水設備の更新工事を500万円で実施した場合は、設備の耐用年数15年に基づいて償却を行います。
このように同じリノベーション工事でも、建物本体なのか設備なのかによって計算方法や耐用年数が異なります。
オーナーにとって重要なのは工事費そのものではなく、その工事が将来どのように経費化されるのかを理解したうえで投資判断を行うことです。
リノベーションや設備更新は単発で考えるのではなく、長期的な修繕計画の中で判断することが重要です。
あわせて読みたい: [ オフィスビルの長期修繕計画とは?|計画的に資産価値を高めるために ]
まとめ
オフィスビルのリノベーション費用は、すべてが同じように経費処理できるわけではありません。
- 資本的支出
エントランス改修や設備更新など、建物の競争力や収益性の向上につながる投資。
減価償却の対象となる。
- 修繕費
建物や設備の原状回復や維持管理など、建物を元の状態に戻すための支出。
当期の経費として処理できる場合が多い。
工事内容によって税務処理や収支への影響は大きく変わります。
だからこそ、リノベーションを検討する際は工事費だけでなく、減価償却や耐用年数まで含めて判断することが重要です。
判断が難しい場合は、施工会社や税理士などの専門家に相談しながら進めることで、無理のない資産運用につながります。
執筆者紹介
株式会社スペースライブラリ
設計チーム
鶴谷 嘉平
1994年東京大学建築学科を卒業。同大学大学院にて集合住宅の再生に関する研究を行いました。
一級建築士として、集合住宅、オフィス、保育園、結婚式場などの設計に携わってきました。
2024年に当社に入社し、オフィスのリノベーション設計や、開発・設計(オフィス・マンション)を行っています。
2025年11月7日執筆